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西原村環境保全要綱
(目 的)
第一条 この要綱は、西原村のすぐれた自然環境及び生活環境
の保全と秩序ある開発等に関し、必要な事項を定める
ことにより、住みよい魅力ある郷土の実現に資するこ
とを目的とする。
(基本的事項)
第二条 村は、前条の目的を達成するため、自然環境及び生活
環境の保全に関する施策を策定するとともに、その実
施に努めるものとする。
二 村民は、良好な環境の確保に努めるとともに、村の実
施する環境保全に関する施策に協力しなければならな
い。
三 事業者は、その事業活動によって良好な環境を侵害し
ないように自己の責任において、その保全のために必
要な措置を講ずるとともに、村の実施する環境保全に
関する施策に協力しなければならない。
(定 義)
第三条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 開発行為 (一)住宅用地(分譲住宅用地、別荘用地
を含む。)旅館業等の用地、工場用地(倉庫業用地、
作業場用地等)、レジャー施設の用地等の造成、土石
の採掘、鉱物の採掘、その他土地の区画形質の変更を
いう。
(二)林地の分譲
(三)原野等の開発
二 開発区域 開発行為に係る一団の土地(水面を含む。)
の区域をいう。
三 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び土地
の掘削、屋外広告物に係る工事等をしようとする者。
四 事業者 開発行為及び建築物並びに土地の掘削、屋外
広告物に係る工事等をしようとする者。
(事前協議)
第四条 次の各号に掲げる開発行為を行おうとする事業者は、
事前に環境保全協議書を提出して、村長と協議しなけれ
ばならない。
一 開発区域の面積が五百平方メートル以上の開発行為。
二 開発区域の面積が五百平方メートル以下であっても分譲
を目的とするもの。
2 前項の環境保全協議書の様式及び添付図書並びに開発
行為の指導基準は、村長が別に定める。
(事前提出)
第五条 次の各号に掲げる行為を行おうとする事業者は、事前に
事業行為届を村長に提出しなければならない。
一 建築物の建築
(一)前条第一項により協議が必要な開発地域において行う
建築物の建築。
(二)前条第一項により協議が必要な開発区域以外で行う
建築物の新築又は増改築で、建築面積が百平方メー
トルを超えるもの又は、高さが十メートルを超える
もの。
二 温泉又は地下水を湧出させる目的で行なう土地の掘削。
三 屋外広告物の設置。
四 一号に掲げるもののほか物品の販売を目的とする施設。
五 熊本県景観条例第七条の指定地域においては、同条例
第九条を準用する。
六 熊本県景観条例に基づく届出を必要とするものは村への
届出をする。
2 前項の事業行為届の様式及び添付図書並びに指導基準は、
村長が別に定める。
(事業計画の変更)
第六条 村長は、第四条の規定による事前協議を行うものに対し、
環境保全上必要があると認めるときは、次の各号に掲げ
る措置をとることができるものとする。
一 この要綱に基づく手続きを行うこと。この要綱に基づく
指導に従うこと及び当該事業行為について必要と認める
措置を講ずべきことを勧告すること。
二 前号の規定による勧告をした場合において、その勧告に
基づいて講じた措置について文書による報告を求め、又
は、必要な立入調査を行うこと。
三 第一号の規定による勧告に従わない場合において、その
旨及びその勧告の内容を公表すること。
2 村長は、第五条の規定による事前届出を行う者に対し、
前項に準じる必要な指導を行うことができるものとする。
3 村長は、前項に規定するもののほか、この要綱に基づく
勧告その他の行政指導の実効性を確保するため必要が
あると認める場合は、事前協議者等に対し、適切な行政
上の措置を取ることができるものとする。
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