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西原村の湧水について

 投稿者:Naoki  投稿日:2000年 7月 3日(月)23時44分0秒
   長い年月続く湧水もちょっとした開発で枯渇してしまうんですね。住民のひとりひとりが西原村の貴重な湧水を大事に守って欲しいです。  


議員研修旅行の公開度は

 投稿者:田島敬一  投稿日:2000年 7月 3日(月)09時03分38秒
   今日七月三日の熊日新聞には、阿蘇郡一の宮町の議員や幹部が
出張中に宿泊先でゴルフをしていたことに関して住民から監査
請求が行われていた件について、監査委員が日当の一部を返還
するように勧告していたことが掲載されていました。

 西原村でも一昨年、議員たちが、カナダ・アメリカへ研修旅行
に行きました。どうも公費を使った観光旅行の匂いがしますので、
次のような質問を議会に対して行なおうかと思います。

---------------------------------------------------------

 一九九八年七月に行なわれた、カナダ・アメリカ研修について
詳しい内容を知りたいという村民の声が多数寄せられております。
 以下の件について質問をし、村民の声に答えたいと存じます
のでよろしくお願いします。

一、行政視察の目的は何でしょうか。

二、スケジュールの詳細を教えて下さい。

三、経費はいくらかかったのですか。そのうち公費負担はいくら
  ですか。

四、参加議員は誰と誰ですか。村の職員は同行しましたか。
 
五、各常任委員会、あるいは各議員の研修報告書はありますか。

-----------------------------------------------------------

 議員の研修についての報告公開も、議会の情報公開度をはかる
一つの物差しではないかと思います。他の市町村でも行ったりし
ているところはすでにあるかと思います。みなさんのところでは
どうなっているでしょうか。

http://homepage2.nifty.com/9804117/index.html

 

西原村に関係した作家・作品

 投稿者:田島敬一  投稿日:2000年 7月 2日(日)10時44分17秒
   むらおこしについて考えました。

 西原村に在住の作家としては、高遊に「岬たん」という人がいます。また、
トルストイの翻訳家=北御門次郎さんは、児童書専門の店の「竹とんぼ」の
奥さんのお父さんであります。
 また、さまざまな小説などの一節に西原村が登場する場合もあります。

 写真家には江村利正さんがいますし、童謡歌手の大庭照子さんも西原村の大事な
関係者です。詩人もおれば、俳句をする人もいます。

 むらおこしというならば、そんな人々や作品を顕彰していく必要があります。

 インターネット上に「西原村パビリオン」をつくって展示したら楽しいこと
でしょうね。

 

入札の事後公開を

 投稿者:田島敬一  投稿日:2000年 7月 1日(土)19時21分13秒
   入札の事後報告をしている自治体はどこでしょうか?

 七月一日の熊日の報道では、県内で、県と熊本市など五市四町が入札の事後
公表を実施しているとありました。

 西原村では、入札についていろいろなモヤモヤしたものが感じられると、
話しかけてこられることが多いのです。

 しかし、確証がないのです。先日も右翼の車が、公共工事の入札について
お金が動いていると(おめいて)いたそうです。

 よその町村で、予定価格の99%の落札価格が続いていて不審だという
話もあります。西原村では、予定価格の何パーセントのところで落札し
ているものか興味があります。

 事後公表をしている市町村とはいったいどこの町なのかオンブズマンに問い合わせをしました。

http://homepage2.nifty.com/9804117/index.html

 

西原村環境保全要綱(その3)

 投稿者:田島敬一  投稿日:2000年 7月 1日(土)10時37分3秒
   (環境保全協定)
第八条  村長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため必要が
あると認める場合には、事業者等と開発行為等について環境保全に
ついて環境保全のための協定を締結するものとする。

 (事業の廃止届等)
第九条  開発行為協議者等は、その協議又は、届出に係る事業を
     廃止する場合には、速やかに事業廃止届出を村長に提出
     しなければならない。
   2 村長は、前項に規定する届出があった場合において、
     必要があると認めるときは、その届出に係る事項につい
     て環境保全上必要な措置を講ずべきことを指導すること
     ができる。
   3 開発行為協議者は、その協議又は、届出に係る事業を
     完了したときは速やかに事業完了届出により村長に届け
     出なければならない。
   4 第一項の事業廃止届及び前項の事業完了届の様式は、
     村長が別に定める。

 (適用除外)
第十条  次に掲げる事業については、第四条及び第五条の規定
     は、適用しないものとする。
  一  非常災害のための応急措置といて行う事業。
  二  国、又は地方公共団体が行う事業。
  三  農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律
     五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域
     内において農業の用に供することを目的として行なう
     事業。
  四  森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条
     第一項の規定による地域森林計画対象森林の区域内に
     おいて森林の施業または整備として行う事業。
  五  前各号に準ずるものとして、村長がその都度定める事業。

 (事業者の責務)
第十一条 事業者は、その事業を行うに当たっては、関係法令等を
     遵守するとともに、次の各号に掲げる事項に留意し地域
     と一体となった開発に努めなければならない。
  一  生活用水及び農業用水の汚染、枯渇、その他人の生命又は、
     農林業生産に悪影響を与える状況を生じさせないこと。
  二  文化財及び歴史的価値のあるものについては、積極的に
     保全に努めること。
  三  事業に関連する道路及び緑地を設ける等環境施設の整備
     に努めること。

 (住民の責務)
第十二条 住民は、関係法令等を遵守するとともに、次の各号に
     掲げる事項に留意し、優れた環境を後世に伝えるよう
     努めなければならない。
     生活排水については、公共用水域の汚濁防止に必要な
     措置を講ずること。
     ごみ、し尿については、適正に処理し、生活環境を清潔
     にすること。

 (国、県等への協力要請)
第十三条 村長は、この要綱の実施のため必要があるときは、国、
     県等と協議し、その協力を求めるものとする。

 (補  足)
第十四条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な
     事項は、村長が別に定める。

 附   則
 (施行期日)
   1 この要綱は、平成元年十一月一日から施行する。

http://homepage2.nifty.com/9804117/index.html

 
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西原村環境保全要綱(その2)

 投稿者:田島敬一  投稿日:2000年 7月 1日(土)10時26分43秒
  西原村環境保全要綱

 (目  的)
第一条  この要綱は、西原村のすぐれた自然環境及び生活環境
     の保全と秩序ある開発等に関し、必要な事項を定める
     ことにより、住みよい魅力ある郷土の実現に資するこ
     とを目的とする。

 (基本的事項)
第二条  村は、前条の目的を達成するため、自然環境及び生活
     環境の保全に関する施策を策定するとともに、その実
     施に努めるものとする。
   二 村民は、良好な環境の確保に努めるとともに、村の実
     施する環境保全に関する施策に協力しなければならな
     い。
   三 事業者は、その事業活動によって良好な環境を侵害し
     ないように自己の責任において、その保全のために必
     要な措置を講ずるとともに、村の実施する環境保全に
     関する施策に協力しなければならない。

 (定  義)
第三条  この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、
     それぞれ当該各号に定めるところによる。
   一 開発行為 (一)住宅用地(分譲住宅用地、別荘用地
     を含む。)旅館業等の用地、工場用地(倉庫業用地、
     作業場用地等)、レジャー施設の用地等の造成、土石
     の採掘、鉱物の採掘、その他土地の区画形質の変更を
     いう。
         (二)林地の分譲
         (三)原野等の開発
   二 開発区域 開発行為に係る一団の土地(水面を含む。)
     の区域をいう。
   三 建築物  土地に定着する工作物のうち、屋根及び土地
     の掘削、屋外広告物に係る工事等をしようとする者。
   四 事業者  開発行為及び建築物並びに土地の掘削、屋外
     広告物に係る工事等をしようとする者。

 (事前協議)
第四条  次の各号に掲げる開発行為を行おうとする事業者は、
     事前に環境保全協議書を提出して、村長と協議しなけれ
     ばならない。
  一  開発区域の面積が五百平方メートル以上の開発行為。
  二  開発区域の面積が五百平方メートル以下であっても分譲
     を目的とするもの。
   2 前項の環境保全協議書の様式及び添付図書並びに開発
     行為の指導基準は、村長が別に定める。

(事前提出)
第五条  次の各号に掲げる行為を行おうとする事業者は、事前に
     事業行為届を村長に提出しなければならない。
  一  建築物の建築
   (一)前条第一項により協議が必要な開発地域において行う
      建築物の建築。
   (二)前条第一項により協議が必要な開発区域以外で行う
      建築物の新築又は増改築で、建築面積が百平方メー
      トルを超えるもの又は、高さが十メートルを超える
      もの。
  二  温泉又は地下水を湧出させる目的で行なう土地の掘削。
  三  屋外広告物の設置。
  四  一号に掲げるもののほか物品の販売を目的とする施設。
  五  熊本県景観条例第七条の指定地域においては、同条例
     第九条を準用する。
  六  熊本県景観条例に基づく届出を必要とするものは村への
     届出をする。
   2 前項の事業行為届の様式及び添付図書並びに指導基準は、
     村長が別に定める。

 (事業計画の変更)
第六条  村長は、第四条の規定による事前協議を行うものに対し、
     環境保全上必要があると認めるときは、次の各号に掲げ
     る措置をとることができるものとする。
  一  この要綱に基づく手続きを行うこと。この要綱に基づく
     指導に従うこと及び当該事業行為について必要と認める
     措置を講ずべきことを勧告すること。
  二  前号の規定による勧告をした場合において、その勧告に
     基づいて講じた措置について文書による報告を求め、又
     は、必要な立入調査を行うこと。
  三  第一号の規定による勧告に従わない場合において、その
     旨及びその勧告の内容を公表すること。
   2 村長は、第五条の規定による事前届出を行う者に対し、
     前項に準じる必要な指導を行うことができるものとする。
   3 村長は、前項に規定するもののほか、この要綱に基づく
     勧告その他の行政指導の実効性を確保するため必要が
     あると認める場合は、事前協議者等に対し、適切な行政
     上の措置を取ることができるものとする。

http://homepage2.nifty.com/9804117/index.html

 

西原村環境保全要綱(その1)

 投稿者:田島敬一  投稿日:2000年 7月 1日(土)10時17分0秒
   以下は、平成元年当時の山本佐吉村長が、新しく制定された
「西原村環境保全要綱」「西原村環境保全実施要領」「西原村
環境保全要綱指導基準」について住民に周知するために配られ
たパンフレットの中に書かれた挨拶文です。

------------------------------------------------------------------
 緑豊かなむらづくりと
  美しい西原村を残すために

 わたしたちのふるさと、西原村は雄大な自然と豊かな緑と水
に恵まれ長い歴史の中で先輩達が培った個性豊かな環境づくり
を創ってきました。
 熊本県景観条例は、昭和六十二年十月一日から施行され、全
県下を対象とした大規模行為の届出も同年十一月二十日から開
始されております。
 西原村も祖先の人達が残した美しい自然環境とみどり豊かな
田園産業村を将来にわたり子や孫、また、子孫に残し受け継い
でいかなければなりません。
 この美しい環境づくりは、私たちが住んでいる郷土や各地域
の「みだしなみ」であり、また「顔」ということです。
 このことから西原村では、自然環境と生活環境の保全と秩序
ある開発等に資するため又、魅力ある郷土の実現のため
 西原村環境保全要綱
 西原村環境保全実施要領
 西原村環境保全要綱指導基準
制定いたしました村民、関係機関の皆様方の一層の御理解と御
協力をお願い申し上げます。

 平成元年十一月一日
          熊本県阿蘇郡西原村長 山 本 佐 吉

http://homepage2.nifty.com/9804117/index.html

 
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むらの条例を公開します。

 投稿者:田島敬一  投稿日:2000年 6月29日(木)11時53分20秒
   条例などをネット上に公表してはどうかということ
が持論ですが、くまもと市民オンブズマンのnaoko
様より教えてもらって鹿児島の人がつくった、全国の
条例・要綱を集めて一覧にされているサイトに行って
みました。

 屋久島の上屋久町では、個人の方が条例をアップし
ておられ、私に「へえ、個人でもできるんだ!」と
大事なヒントを与えてくれました。
http://homepage1.nifty.com/greatforest/46503/46503.htm

 私も、自治体に条例などをホームページで掲載をと
要求することはもちろんですが、この屋久島の方の努力に
見習おうと思います。
 環境関係の条例など、住民がよりどころとして頼り
になるもの、あるいはこれから運動によって変えていか
なければならないと思うような条例・要綱を優先的に
自分のホームページに掲載していくことにします。

http://homepage2.nifty.com/9804117/index.html

 
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西原村の「お池さん」があぶない

 投稿者:田島敬一  投稿日:2000年 6月29日(木)09時13分54秒
  お池さん(揺ぎが池)の危機

 Tさんより、次のような投書を頂きました。

------------------------------------------------------------------

 特殊な構造で、地下水が数百米下から強力な水圧で押し上げられ、
途中の地層の種々な鉱物等を含有した湧水は、先祖の人達より霊水と
して受けつがれています。(役場主催の「お池さん」の祭りは、例年
四月七日、桑鶴・葛目地区主催の「妙見さん祭り」は例年十二月十八
日)
 ところが最近、西原村来村の人々から“お池さんの水がよごれてい
るそうですね”とたずねられた村民の方々は多数にのぼるとのこと。
 実はこの一・二年、周辺の土地でボーリングがなされ、お池さんの
下の地下水より揚水が始まり、大勢の人が集まった昨年十二月十八日
の「妙見さん祭り」では、今までみたことのない枯渇の状態だったと
いうことがすぐ思い当たりました。
 先祖より大切に受けつがれた「お池さん」は、村の文化財にも等し
い村民全員の宝で、個人で勝手にすることはゆるされません。
 この危機にあたり、行政当局は現状調査の上、「お池さん」周辺の
地下構造・生成・水圧等諸般にわたって把握して、「お池さん」の破
壊をくいとめ、元の姿に戻すよう切に希望致します。

----------------------------------------------------------

 「妙見さん」も、「お池さん」も霊水として地元の人々の尊崇を受
けて先祖代代大切にされてきた二つの湧水の尊称です。二ヶ所の湧水
は桑鶴地区に隣接して存在し、水脈も関連しているものと考えられま
す。どちらも、西原村の萌の里の近くにある鳥居をくぐってしばらく
道を下ったところにあります。
 「妙見さん」の方は現在も枯渇したままとなっており、村外にも有
名な「お池さん」は危機に瀕しています。
 
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延岡市議会の掲示板

 投稿者:田島敬一  投稿日:2000年 6月29日(木)05時01分21秒
 
 延岡市議会は、ホームページを持っております。
 去年の6月以来、議会活性化特別委員会が設置
され、市民に開かれた議会を目指し議会運営のあ
り方を調査研究しています。
 西原村に引き寄せて参考になりましたのは、

● 市役所1階ロビーに議会案内板を設置している
  こと。
  会期中には市役所玄関に案内板を設置し、議
  会の動きを毎日伝えているという。

● 質問通告書の事前公開

  この2点です。

   西原村議会は、たしかにいつから始まるか
  ということは分りますが、詳しいことは事務
  局に電話をして聞いてくれというばかりです。
   それでは、よっぽど議会そのものに興味が
  ある人以外は、電話をわざわざかけるような
  ことはありますまい。いつどんな内容が審議
  されるのかということが分かってこそ傍聴に
  出かけようかという気になるのではないで
  しょうか。
   確かに臨時議会も含めて、開会日を放送
  するようになったのは一歩前進ではあります
  が、活性化のためには審議内容の広報こそ
  大事です。
   その点、延岡市議会では、インターネット
  での広報はもちろん、庁舎の一階の多くの人
  の目に触れる場所に議会の動きを知らせる
  掲示板を設置したということは、すぐにでも
  西原村議会がその気になれば実施できること
  ではないでしょうか。

http://homepage2.nifty.com/9804117/index.html

 
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